長野市PTA連合会は児童・生徒の幸福を希求して結集する社会教育団体です。

細則

長野市PTA連合会 細 則

(細則の制定)
第1条 長野市PTA連合会会則(以下「会則」という)第11条に基づき、委員会及びブロック協議会に関する必要な事項を定めるとともに本会の運営に関する具体的な事項を定めるため、本細則を制定する。

(専門委員会等)
第2条 本会に設置する専門委員会の数、名称、活動内容は、総会で承認する。
2 会長が本会の目的を達成するために必要があると認めたときは、理事会の承認により特別委員会を設置することができる。
第3条 専門委員会等の活動は、次の通りとする。
(1) 具体的な教育諸課題について、調査、研究、実践する。
(2) 会長の諮問に応じて答申する。
第4条 専門委員会等の構成は、次の通りとする。
(1) 委員長 1名  (2) 副委員長 若干名  (3) 委員 30名以内
(4) 幹事または編集委員 若干名 (4) 教師理事 2名以内  (5) 担当副会長 2名以内
2 専門委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 特別委員会の委員長及び副委員長は、会長が選任し理事会で承認する。
4 単位PTAの会長は、理事に就任する者の他は、ブロック協議会毎に互選して、いずれかの専門委員会に所属する。
第5条 専門委員会等の運営は次の通りとする。
(1) 専門委員会の活動計画や委員会運営等にあたり、担当副会長、委員長及び副委員長は事前に協議をする。
(2) 専門委員会等の会議及び事業は、必要に応じて委員長が招集する。
(3) 専門委員会等の会議及び事業に関わる通知は会長と委員長の連名で行い、委員長は会長及び事務局長に通知内容を事前に報告する。

(ブロック協議会)
第6条 ブロック協議会を次の通り設置する。
(1) 東部ブロック協議会 (2) 西部ブロック協議会 (3) 東北ブロック協議会
(4) 北部ブロック協議会 (5) 南部ブロック協議会 (6) 犀北ブロック協議会
(7) 犀南ブロック協議会
第7条 ブロック協議会は、ブロック内に所属する単位PTAにより構成する。
2 ブロック協議会に次のブロック役員を置く。尚、ブロック協議会の決定により2つ以上のブロック役員を兼務することができる
(1) ブロック協議会長 1名  (2) 副ブロック協議会長 1名
(3) ブロック代表の保護者代表者 1名  (4) その他必要な役員 若干名
3 ブロック役員はブロック内に所属する単位PTA役員の互選で決定する。但し、ブロック協議会長は単位PTA会長とする。
4 ブロック協議会長はブロック協議会を代表する。また、ブロックの会議と事業を主催し、招集する。
第8条 ブロックの会議は、次の通りとする。尚、ブロック協議会の決定により会議名称を変更することができる。
(1) ブロック協議会  (2) ブロック役員会  (3) その他必要な会議
第9条 ブロックの事業は、次の通りとする。
(1) ブロックふれあい研修会  (2) その他必要な事業

(幹事及び編集委員)
第10条 幹事は、単位PTAの役員経験者から選出し、会長が委嘱する。
第11条 編集委員は、単位PTAの会員から選出し、会長が委嘱する。

(感謝状及び表彰状規定)
第12条 会長は理事会の協議を経て、次に該当するPTA会員個人または団体に対して、表彰状または感謝状を贈呈することができる。
(1) 単位PTAまたは本会の活動に関して、特に功績のあった個人または団体
(2) 前年度をもって、本会の会長、副会長、理事、専門委員、幹事、編集委員、事務局長、書記の役職を退任した者

(次年度役員選考に関する規定)
第13条 会則第13条の一を円滑にすすめるため、次年度役員候補者選考委員会を設置する。(以下「選考委員会」という)
第14条 選考委員会は、副会長から男女各1名、ブロック協議会長及び専門委員長から各1名を委員とし、会長及び事務局長を相談役とする。
第15条 選考委員会の正副委員長は、委員の互選により選出する。
第16条 選考委員会は役員候補者の推薦について単位PTA会長に通知し、役員候補者の推薦を受け付ける。
2 役員候補者の推薦は、自薦及び他薦を問わないものとし、単位PTAの代議員2名または本会の理事による署名を付した推薦書をもって推薦される。
第17条 役員候補者は、次年度において本会に所属する単位PTA会員の資格を有する保護者に限るものとする。
第18条 選考委員会は推薦者から次の定数に見合う役員候補者を選考する。
(1) 会長 1名  (2)副会長 男性2名、女性2名 (教師代表副会長は含めない)
2 選考委員は、選考経過にかかわる個人情報を他にもらしてはならない。
第19条 選考委員長は、役員候補者を理事会の承認を経て、単位PTA会長会に報告する。これをもって役員候補者は役員予定者となり、総会において役員として選出する。

(慶弔規定)
第20条 単位PTA周年事業等記念式典の開催にあたり祝電を贈ることができる。
第21条 市PTA連合会役員(正副会長、顧問、参与、監事、理事、専門委員、編集委員、幹事、事務局長、書記)が死亡した場合には、次の各号により弔意を表する。尚、退任した前記役員については、会長の専決により、弔意を表するものとする。
(1) 会長、事務局長が死亡した場合には、香料30,000円、生花1基と弔辞を呈し、弔意を表す。
(2) 副会長、顧問、参与、監事、理事、専門委員、編集委員、書記が死亡した場合は、香料10,000円、生花1基、弔電を贈り、弔意を表す。
(3) 上記役員の第1親等親族及び配偶者が死亡した場合は、香料3,000円を贈り弔意を表す。
(4) その他、必要な場合は理事会の協議による。
第22条 前条の役員が10日以上にわたり入院または自宅加療の場合は、見舞金3,000円を贈る。
第23条 第21条、第22条に拠りがたい事態が発生したときは、会長の専決により決定することができる。

(交通費支給規定)
第24条 交通費の支給は、次の通りとする。
(1) 正副会長会、理事会、専門委員会その他の会の開催時には交通費を支給する。
(2) 総会、単位PTA会長会、ブロック協議会開催時には、交通費は支給しない。
(3) 交通費の支給は、1km20円を基準にして、市P連事務局から単P所在地までの距離に応じて算出する。

(事務局職員服務規定)
第25条 職員の勤務時間は次の通りとする。
(1) 事務局長の勤務時間は月曜日から金曜日までの毎日、午前9時から午後5時までとする。
(2) 書記の勤務時間は月曜日から金曜日までの4日間とし、午前9時30分から午後4時までとする。
(3) 休憩時間は正午から午後1時までとする。
第26条 休暇等の付与については、労働基準法の定めるところによる。
第27条 職員が退職する場合には、次により退職金を支給する。
(1) 事務局長は退職時の給料月額に勤務年数を乗じた額。
(2) 書記は退職時の給料月額の5割に勤務年数を乗じた額。
第28条 退職金支給のための基金として毎年積立てを行うものとする。

(広報紙広告掲載規定)
第29条 本会は、会の活動の充実を図るため、長野市PTA連合会広報紙(以下広報紙という)に広告を掲載し広告収入を得る。広告掲載にあたり、広報紙の品位と公正を遵守するためこの規定を定める。
第30条 会長は、毎年度当初の理事会に当該年度の広告収入予定を報告し、承認を得るものとする。
第31条 会長は、広告主より一定の書式による申込書並びに広告原稿を提出させ、次に基づき精査、審査を行い、承認を得た上で広告掲載をする。
(1) 広報紙を受け持つ専門委員会で精査し、正副会長並びに事務局長で審査する。
(2) 会員より異議が出た場合に限り、広告審査会を招集して審査する。
2 広告審査会の構成員は次の通りとする。
(1) 会長  (2) 事務局長
(3) 広報紙の発行を事業とする専門委員会の主要役職者
(担当副会長、担当教師理事、正副委員長、編集委員の代表者)

付 則
(施行期日)
1 この細則は、平成27年5月8日の理事会において決議し、同日より施行する。

昭和45年7月4日 制定
昭和61年3月3日 一部改定
平成2年3月5日 一部改定
平成10年5月23日 一部改定
平成13年5月12日 全部改定
平成14年5月18日 一部改定
平成14年12月7日 一部改定
平成15年5月17日 一部改定
平成15年12月6日 一部改定
平成16年12月4日 一部改定
平成17年3月6日 一部改定
平成17年5月10日 一部改定
平成24年3月3日 一部改定
平成26年5月13日 一部改定
平成27年5月8日 一部改定
令和6年2月9日 一部改訂

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