長野市PTA連合会は児童・生徒の幸福を希求して結集する社会教育団体です。

会則

長野市PTA連合会 会則

前文

一 われわれ長野市PTA連合会は、児童・生徒の幸福を希求して結集する社会教育関係団体である。
一 われわれ長野市PTA連合会は、政治・宗教並びに私的利害における中立性を厳守し、教育上の社会的責任を自覚して教育環境の望ましい向上を期する。
一 われわれ長野市PTA連合会は、教育関係団体もしくは他機関と協調しつつ、相互に相手の立場を尊重する。

第一章  名称及び事務局

第1条 本会は長野市PTA連合会と称する。
第2条 本会は事務局を長野市内におく。

第二章  組   織

第3条 本会は、長野市内の小・中学校PTAをもって組織する。(私立小中学校は除く)

第三章  目   的

第4条 本会は加盟単位PTA相互の連絡協調を緊密にし、児童・生徒の健全な成長と教育の振興を図り、また運営に関する研究協議を行い、それぞれの資質の向上に努めることを目的とする。

第四章  事   業

第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 会員の教養活動に関すること。
(2) 児童・生徒の教育環境向上に関すること。
(3) 教育問題の研究協議に関すること。
(4) PTA運営の研究協議に関すること。
(5) 教育関係諸団体との連絡・協調に関すること。
(6) その他本会の目的を達成するために必要と認めたこと。

第五章  会   議

第6条 本会運営のための会議は次の通りとする。
(1) 総   会
(2) 単位PTA会長会
(3) 理 事 会
(4) 正副会長会
(5) 監 事 会
(6) 事業推進のための専門委員会
(7) ブロック会

第7条

1 総会は本会最高の決議機関であり、加盟単位PTAより選出された各2名の代議員によって構成し、会長がこれを招集する。

2 定期総会は年1回とし、その他会長が必要と認めた時または単位PTA会長会の決議によって臨時に招集することができる。

3 総会に付議する事項は次の通りとする。

(1) 事業報告ならびに決算の承認
(2) 事業計画ならびに予算の承認
(3) 役員の選出に関すること
(4) 会則変更に関すること
(5) 本会解散に関すること
(6) その他重要事項に関すること

4 やむを得なく、会員が一堂に参集できない場合は、書面又は電磁的方法を以て、会長がこれを招集する。

第8条
1 単位PTA会長会は総会に代わる決議機関で、加盟単位PTA会長並びに教師理事によって構成し、必要に応じて会長がこれを招集する。
2 単位PTA会長会に付議する事項は次の各号に掲げる通りとする。
(1) 単位PTA相互間の連絡、協調に関すること
(2) 本会事業の企画、運営に関して理事会が必要と認めた事項
(3) その他必要な事項
3 やむを得なく、会員が一堂に参集できない場合は、書面又は電磁的方法を以て、会長がこれを招集する。

第9条
1 理事会は会長・副会長・理事・幹事・事務局長を以て構成し、必要に応じて会長がこれを招集する。
2 理事会に付議すべき事項は次の各号に掲げる通りとする。
(1) 本会事業の企画運営に関すること
(2) 事業報告の承認並びに決算の決議
(3) 事業計画並びに予算の決議
(4) 役員の承認に関すること
(5) 総会および単位PTA会長会に付議する事項に関すること
(6) その他必要な事項
3 やむを得なく、会員が一堂に参集できない場合は、書面又は電磁的方法を以て、会長がこれを招集する。

第10条
1 正副会長会は、会長・副会長を以て構成し、必要に応じて会長はこれを招集し、会務を掌理する。
2 やむを得なく、会員が一堂に参集できない場合は、書面又は電磁的方法を以て、会長がこれを招集する。

第11条 専門委員会及びブロック別役員会は細則の定めるところによる。

第六章  役    員

第12条 本会に次の役員をおく。
会長1名 副会長5名 理事若干名 監事3名

第13条 本会の役員は次の方法によって選出する。
(1) 会長・副会長および監事は総会において選出する。
(2) 理事若干名は総会において選出する。

第14条 本会の役員の任務は次の各号に掲げる通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3) 理事は会務の執行にあたる。
(4) 監事は会計を監査する。

第15条 役員の任期は1年とする。但し定期総会終了時までとし重任を妨げない。補欠者の任期は前任者の残任期間とする。

第七章  議    事

第16条
1 会議の議事は別に定めない限り出席構成員の過半数によって決し、可否同数の時は議長がこれを決するところによる。
2 やむを得なく、会員が一堂に参集できない場合は、書面又は電磁的方法にて決議する。

第八章  顧問及び参与

第17条 本会は総会の決議によって、前年度正副会長を顧問及び参与に置くことができる。

第九章  会    計

第18条 本会の経費は次の各号に掲げる収入をもってあてる。
(1) 各加盟単位PTAの分担金(徴収方法は人数割とする)
(2) その他の収入金

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第十章  事  務  局

第20条
1 本会に事務局を置き、事務局長・書記・幹事を以て構成し、会長がこれを委嘱する。
2 事務局は、会の運営に関し会長の委嘱する事項および庶務会計の処理にあたる。

第十一章 付    則

第21条 細則その他申し合わせ事項の作成及び変更は、理事会において行う。

第22条 本会則は昭和45年7月4日から施行する。

昭和47年6月17日一部改正を加える。
昭和50年6月7日 改正
昭和57年5月29日一部改正
昭和58年5月21日一部改正
昭和61年5月17日一部改正
平成10年5月23日一部改正
平成11年5月22日一部改正
平成12年5月21日一部改正
平成13年5月26日一部改定
平成14年5月18日一部改定
平成24年5月26日一部改定
令和3年5月22日一部改定
令和5年5月27日一部改定

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